インボイス制度⑧1万円未満の少額取引はインボイス不要へ!

中小事業者の事務負担軽減を図るために、一定規模以下の事業者の場合、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも、一定の帳簿を保存することで仕入税額控除を認められることになりました。

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