在職老齢年金制度が見直され、年金カットが緩和されました。

月額年金と総報酬月額相当額の合計額が一定金額を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止
されますが、令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止
される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

下記画像をクリックすると、詳細をご確認いただけます。